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電気用品安全法昭和三十六年法律第二百三十四号

第57条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 第十条第三項の規定に違反して表示を付したとき。 二 第十二条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定による禁止に違反したとき。 三 第二十七条第一項の規定に違反して電気用品を販売し、又は販売の目的で陳列したとき。 四 第二十八条第一項又は第二項の規定に違反して電気用品を使用したとき。 五 第四十一条の規定による業務の停止の命令に違反したとき。 六 第四十二条の五の規定による命令に違反したとき。

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