HoureiLLM 法令を意味で引く
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電気用品安全法昭和三十六年法律第二百三十四号

第61条

第四十六条の三の規定による命令に違反した場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし