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児童扶養手当法昭和三十六年法律第二百三十八号

第15条

手当の支給を受けている者が、正当な理由がなくて、第二十八条第一項の規定による届出をせず、又は書類その他の物件を提出しないときは、手当の支払を一時差しとめることができる。

この条文を準用・引用する条文 0

なし