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児童扶養手当法昭和三十六年法律第二百三十八号

第17の2条(審査庁)

第三十三条第二項の規定により市長又は福祉事務所を管理する町村長が手当の支給に関する事務の全部又は一部をその管理に属する行政機関の長に委任した場合における当該事務に関する処分についての審査請求は、都道府県知事に対してするものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし