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児童扶養手当法
昭和三十六年法律第二百三十八号
第21条
(費用の負担)
手当の支給に要する費用は、その三分の一に相当する額を国が負担し、その三分の二に相当する額を都道府県等が負担する。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
児童扶養手当法施行令
第9条
(国の費用の負担)
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