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児童扶養手当法昭和三十六年法律第二百三十八号

第36条

第二十八条第二項の規定に違反して届出をしなかつた戸籍法の規定による死亡の届出義務者は、十万円以下の過料に処する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし