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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令
昭和三十六年政令第十一号
第1の2条
(再生医療等製品の範囲)
法第二条第九項の再生医療等製品は、別表第二のとおりとする。
この条文が引く先
1
引用
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
第2条
(定義)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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