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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令昭和三十六年政令第十一号

第1の3条

法第三条第一項の政令で定める事務は、次のとおりとする。 一 法第六条の二第一項の都道府県知事の認定に係る事務 二 法第六条の三第一項の都道府県知事の認定に係る事務

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なし