HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令昭和三十六年政令第十一号

第16の2条(保管のみを行う製造所に係る登録の有効期間)

法第十三条の二の二第四項の政令で定める期間は、五年とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし