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皇室経済法
昭和二十二年法律第四号
第7条
皇位とともに伝わるべき由緒ある物は、皇位とともに、皇嗣が、これを受ける。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
地方税法
第348条
(固定資産税の非課税の範囲)
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