HoureiLLM 法令を意味で引く
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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令昭和三十六年政令第十一号

第41条(登録認証機関の登録の有効期間)

法第二十三条の六第三項の政令で定める期間は、三年とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし