HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令昭和三十六年政令第十一号

第43の9条(製造業の許可の有効期間)

法第二十三条の二十二第四項(同条第九項において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、五年とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし