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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令昭和三十六年政令第十一号

第43の23条(製造管理又は品質管理の方法の基準に係る調査の期間)

法第二十三条の二十五第六項(法第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、五年とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし