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内閣法昭和二十二年法律第五号

第3条

各大臣は、別に法律の定めるところにより、主任の大臣として、行政事務を分担管理する。 前項の規定は、行政事務を分担管理しない大臣の存することを妨げるものではない。

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なし

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