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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令
昭和三十六年政令第十一号
第54条
(医療機器の修理業の許可の有効期間)
法第四十条の二第四項の政令で定める期間は、五年とする。
この条文が引く先
1
引用
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
第40の2条
(医療機器の修理業の許可)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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