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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令
昭和三十六年政令第十一号
第64条
法第六十七条第一項に規定する特殊疾病は、がん、肉腫しゆ及び白血病とする。
この条文が引く先
1
引用
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
第67条
(特定疾病用の医薬品及び再生医療等製品の広告の制限)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則
第228の10条
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