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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令昭和三十六年政令第十一号

第67の4条

法第七十五条の五の五第三項の場合において、当該消滅した法人が不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)第八条第一項の規定による命令(以下この条及び第六十七条の七において「不当景品類及び不当表示防止法による課徴金納付命令」という。)を受けたとき、又は同法第十一条の規定により課徴金の納付を命じないもの(以下この条及び第六十七条の七において「不当景品類及び不当表示防止法による課徴金納付免除」という。)とされたときは、法第七十五条の五の五第三項の規定により合併後存続し、又は合併により設立された法人がしたとみなされる課徴金対象行為に該当する事実について、当該合併後存続し、又は合併により設立された法人が不当景品類及び不当表示防止法による課徴金納付命令を受け、又は不当景品類及び不当表示防止法による課徴金納付免除とされたものとみなして、法第七十五条の五の三の規定を適用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし