HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
内閣法
昭和二十二年法律第五号
第6条
内閣総理大臣は、閣議にかけて決定した方針に基いて、行政各部を指揮監督する。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
内閣法
第15の2条
検索