医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令昭和三十六年政令第十一号
第68条(薬事監視員の資格)
次の各号のいずれかに該当する者でなければ、薬事監視員となることができない。 一 薬剤師、医師、歯科医師又は獣医師 二 旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)に基づく大学、旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)に基づく専門学校又は学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学若しくは高等専門学校において、薬学、医学、歯学、獣医学、理学又は工学に関する専門の課程を修了した者であつて、薬事監視について十分の知識経験を有するもの 三 一年以上薬事に関する行政事務に従事した者であつて、薬事監視について十分の知識経験を有するもの