医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令昭和三十六年政令第十一号 第73の3条(輸出用医療機器等の製造管理又は品質管理の方法の基準に係る調査の期間) 法第八十条第二項の政令で定める期間は、五年とする。