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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令昭和三十六年政令第十一号

第77条(機構による治験の計画に係る調査の対象とする薬物等の範囲)

法第八十条の三第一項の政令で定める薬物等(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)は、治験の対象とされる薬物等(法第八十条の二第二項に規定する薬物等をいい、専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)の全部とする。

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なし