薬剤師法施行令昭和三十六年政令第十三号 第3条(免許の申請) 薬剤師の免許を受けようとする者は、申請書に厚生労働省令で定める書類を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。