HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
薬剤師法施行令昭和三十六年政令第十三号

第9条(免許証の再交付)

薬剤師は、免許証を破り、よごし、又は失つたときは、免許証の再交付を申請することができる。 2 前項の申請をするには、住所地の都道府県知事を経由して、申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 3 第一項の申請については、前条第三項の規定を準用する。 4 免許証を破り、又はよごした薬剤師が第一項の申請をする場合には、申請書にその免許証を添えなければならない。 5 薬剤師は、免許証の再交付を受けた後、失つた免許証を発見したときは、五日以内に、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に返納しなければならない。

この条文が引く先 0

なし