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民法明治二十九年法律第八十九号

第580条(買戻しの期間)

買戻しの期間は、十年を超えることができない。 特約でこれより長い期間を定めたときは、その期間は、十年とする。 2 買戻しについて期間を定めたときは、その後にこれを伸長することができない。 3 買戻しについて期間を定めなかったときは、五年以内に買戻しをしなければならない。

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なし

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