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消防法施行令
昭和三十六年政令第三十七号
第33の2条
(総務大臣の行う性能評価の手数料)
法第十七条の二の四第四項の規定により納付すべき手数料の額は、五十五万七千百円とする。
この条文が引く先
1
引用
消防法
第17の2条
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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