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消防法施行令
昭和三十六年政令第三十七号
第36の7条
(総務省令への委任)
第三十六条の三から前条までに定めるもののほか、免状の交付、返納、書換え及び再交付に関し必要な事項は、総務省令で定める。
この条文が引く先
1
引用
消防法施行令
第36の3条
(免状の交付の申請)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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