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消防法施行令
昭和三十六年政令第三十七号
第36の8条
(指定講習機関による工事整備対象設備等の工事又は整備に関する講習の手数料)
法第十七条の十一第一項の規定により納付すべき手数料の額は、七千円とする。
この条文が引く先
1
引用
消防法
第17の11条
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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