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消防法施行令
昭和三十六年政令第三十七号
第41の3条
(登録検定機関の登録の有効期間)
法第二十一条の四十七第一項の政令で定める期間は、三年とする。
この条文が引く先
1
引用
消防法
第21の47条
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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