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車両制限令昭和三十六年政令第二百六十五号

第13条(無軌条電車の特例)

道路を通行する無軌条電車の高さについては、第三条の規定にかかわらず、軌道法(大正十年法律第七十六号)第三十一条第一項において準用する同法第十四条の規定に基づく命令の定めるところによる。

この条文を準用・引用する条文 0

なし