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車両制限令
昭和三十六年政令第二百六十五号
第23条
(国土交通省令への委任)
この政令で定めるもののほか、この政令を実施するために必要な事項は、国土交通省令で定める。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
車両制限令
第7条
(総重量、軸重及び輪荷重の制限)
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