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公共用地の取得に関する特別措置法施行令昭和三十六年政令第二百八十五号

第1の2条(仮補償金、清算金等の払渡し等)

法第二十条第一項の裁決があつた場合においては、土地収用法施行令(昭和二十六年政令第三百四十二号)第一条の十五中「補償金等を」とあるのは「仮補償金等(公共用地の取得に関する特別措置法(昭和三十六年法律第百五十号)第二十一条第一項の規定による仮補償金並びに同法第三十三条の規定による清算金及び清算金に対する利息をいう。以下同じ。)を」と、同令第一条の十六、第一条の十七第一項、第一条の十八第一項各号列記以外の部分、第一条の十九及び第一条の二十中「補償金等」とあるのは「仮補償金等」とする。

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なし