社会福祉施設職員等退職手当共済法施行令昭和三十六年政令第二百八十六号
第3条(退職手当金の額の計算の基礎となる額)
法第八条第一項に規定する政令で定める額は、退職(法第七条に規定する退職をいう。以下同じ。)した者の退職の日の属する月前(退職の日が月の末日である場合は、その月以前)における被共済職員期間の計算の基礎となつた最後の六月の本俸の総額を六で除して得た額についての次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額とする。 七四、〇〇〇円未満 六二、〇〇〇円 七四、〇〇〇円以上 八六、〇〇〇円未満 七四、〇〇〇円 八六、〇〇〇円以上 一〇〇、〇〇〇円未満 八六、〇〇〇円 一〇〇、〇〇〇円以上 一一五、〇〇〇円未満 一〇〇、〇〇〇円 一一五、〇〇〇円以上 一三〇、〇〇〇円未満 一一五、〇〇〇円 一三〇、〇〇〇円以上 一四五、〇〇〇円未満 一三〇、〇〇〇円 一四五、〇〇〇円以上 一六〇、〇〇〇円未満 一四五、〇〇〇円 一六〇、〇〇〇円以上 一七五、〇〇〇円未満 一六〇、〇〇〇円 一七五、〇〇〇円以上 一九〇、〇〇〇円未満 一七五、〇〇〇円 一九〇、〇〇〇円以上 二〇五、〇〇〇円未満 一九〇、〇〇〇円 二〇五、〇〇〇円以上 二二〇、〇〇〇円未満 二〇五、〇〇〇円 二二〇、〇〇〇円以上 二三五、〇〇〇円未満 二二〇、〇〇〇円 二三五、〇〇〇円以上 二五〇、〇〇〇円未満 二三五、〇〇〇円 二五〇、〇〇〇円以上 二六五、〇〇〇円未満 二五〇、〇〇〇円 二六五、〇〇〇円以上 二八〇、〇〇〇円未満 二六五、〇〇〇円 二八〇、〇〇〇円以上 三〇〇、〇〇〇円未満 二八〇、〇〇〇円 三〇〇、〇〇〇円以上 三二〇、〇〇〇円未満 三〇〇、〇〇〇円 三二〇、〇〇〇円以上 三四〇、〇〇〇円未満 三二〇、〇〇〇円 三四〇、〇〇〇円以上 三六〇、〇〇〇円未満 三四〇、〇〇〇円 三六〇、〇〇〇円以上 三六〇、〇〇〇円