HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
割賦販売法施行令昭和三十六年政令第三百四十一号

第16条(省令への委任)

この政令で定めるもののほか、法第二十一条(法第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)の規定による権利の実行に関し必要な事項は、法務省令・経済産業省令で定める。

この条文を準用・引用する条文 0

なし