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畜産経営の安定に関する法律施行令昭和三十六年政令第三百八十七号

第1条(肉用牛の月齢)

畜産経営の安定に関する法律(昭和三十六年法律第百八十三号。以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める月齢は、満十二月とする。

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なし