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畜産経営の安定に関する法律施行令
昭和三十六年政令第三百八十七号
第3条
(法第二条第三項の政令で定めるれん乳)
法第二条第三項の政令で定めるれん乳は、全脂加糖れん乳及び脱脂加糖れん乳とする。
この条文が引く先
1
引用
畜産経営の安定に関する法律
第2条
(定義)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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