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連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律施行令昭和三十六年政令第四百十五号

第1条(本邦から除く地域)

連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項第一号及び附則第二項の政令で定める地域は、当分の間、次の各号に掲げる地域とする。 一 硫黄鳥島、伊平屋島及び北緯二十七度十四秒以南の南西諸島(大東諸島を含む。) 二 歯舞群島、色丹島、国後島及び択捉島

この条文を準用・引用する条文 0

なし