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消防法施行規則昭和三十六年自治省令第六号

第2の2の2条(乙種防火管理講習の課程を修了した者を防火管理者とすることができる防火対象物の部分)

令第三条第三項の総務省令で定める防火対象物の部分は、前条第一項第二号イからハまでに掲げるものとする。

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なし