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消防法施行規則昭和三十六年自治省令第六号

第10条(車両に係る消火器具に関する基準)

第五条第十項第二号に掲げる車両に係る消火器具の設置及び維持に関する技術上の基準は、それぞれ鉄道営業法、軌道法若しくは道路運送車両法又はこれらに基づく命令の定めるところによる。