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消防法施行規則昭和三十六年自治省令第六号

第13の6条(スプリンクラー設備の水源の水量等)

令第十二条第二項第四号の水量は、防火対象物の用途、構造若しくは規模又はスプリンクラーヘッドの種別に応じ、次に定めるところにより、算出するものとする。 一 閉鎖型スプリンクラーヘッドのうち標準型ヘッドを用いる場合は、次の表の上欄に掲げる防火対象物の区分に応じ、スプリンクラーヘッドの設置個数が同表の下欄に定める個数(乾式又は予作動式の流水検知装置が設けられているスプリンクラー設備にあつては、当該下欄に定める個数に一・五を乗じて得た個数。以下この号において同じ。)以上であるときにあつては当該同表の下欄に定める個数、スプリンクラーヘッドの設置個数が同表の下欄に定める個数に満たないときにあつては当該設置個数に、それぞれ一・六立方メートル(ラック式倉庫のうち、等級がⅢ又はⅣのものであつて第十三条の五第五項第四号の規定により水平遮蔽板が設けられているものにあつては二・二八立方メートル、その他のものにあつては三・四二立方メートル)を乗じて得た量とすること。 防火対象物の区分 個数 令第十二条第一項第一号から第四号まで及び第九号から第十二号までに掲げる防火対象物 令別表第一(四)項に掲げる防火対象物及び同表(十六)項イに掲げる防火対象物のうち同表(四)項の用途に供される部分が存するもの(法第八条第一項に規定する百貨店であるものに限る。) 十五(高感度型ヘッドのうち、有効散水半径が二・六のものにあつては十二、有効散水半径が二・八のものにあつては十一) その他のもの 地階を除く階数が十以下の防火対象物 十(高感度型ヘッドのうち、有効散水半径が二・六のものにあつては八、有効散水半径が二・八のものにあつては七) 地階を除く階数が十一以上の防火対象物 十五(高感度型ヘッドのうち、有効散水半径が二・六のものにあつては十二、有効散水半径が二・八のものにあつては十一) ラック式倉庫 等級がⅠ、Ⅱ及びⅢのもの 三十(標準型ヘッドのうち感度種別が一種のものにあつては、二十四) 等級がⅣのもの 二十(標準型ヘッドのうち感度種別が一種のものにあつては、十六) 令第十二条第一項第六号及び第七号の防火対象物 十五(高感度型ヘッドのうち、有効散水半径が二・六のものにあつては十二、有効散水半径が二・八のものにあつては十一) 令第十二条第一項第八号の指定可燃物を危険物の規制に関する政令別表第四に定める数量の千倍以上貯蔵し、又は取り扱うもの 二十(標準型ヘッドのうち感度種別が一種のものにあつては、十六) 二 閉鎖型スプリンクラーヘッドのうち小区画型ヘッドを用いる場合は、次の表の上欄に掲げる防火対象物の区分に応じ、スプリンクラーヘッドの設置個数が同表の下欄に定める個数以上であるときにあつては当該同表の個数、スプリンクラーヘッドの設置個数が同表の下欄に定める個数に満たないときにあつては当該設置個数に、それぞれ一立方メートルを乗じて得た量(令第十二条第二項第三号の二に規定する特定施設水道連結型スプリンクラー設備(以下「特定施設水道連結型スプリンクラー設備」という。)にあつては一・二立方メートル(壁及び天井(天井のない場合にあつては、屋根)の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。)の仕上げを準不燃材料以外の材料でした場合にあつては当該同表の個数又は当該設置個数に〇・六立方メートルを乗じて得た数))とすること。 防火対象物の区分 個数 令第十二条第一項第一号及び第九号に掲げる防火対象物又はその部分で基準面積が千平方メートル未満のもの 四 地階を除く階数が十以下の防火対象物(令第十二条第一項第一号に掲げる防火対象物で基準面積が千平方メートル未満のものを除く。) 八 地階を除く階数が十一以上の防火対象物 十二 三 閉鎖型スプリンクラーヘッドのうち側壁型ヘッドを用いる場合は、次の表の上欄に掲げる防火対象物の区分に応じ、スプリンクラーヘッドの設置個数が同表の下欄に定める個数(乾式又は予作動式の流水検知装置が設けられているスプリンクラー設備にあつては、当該下欄に定める個数に一・五を乗じて得た個数。以下この号において同じ。)以上であるときにあつては当該同表の個数、スプリンクラーヘッドの設置個数が同表の下欄に定める個数に満たないときにあつては当該設置個数に、それぞれ一・六立方メートルを乗じて得た量とすること。 防火対象物の区分 個数 地階を除く階数が十以下の防火対象物 八 地階を除く階数が十一以上の防火対象物 十二 四 開放型スプリンクラーヘッドを用いる場合は、次の表の上欄に掲げる防火対象物の区分に応じ、同表の下欄に定める個数に、それぞれ一・六立方メートルを乗じて得た数(特定施設水道連結型スプリンクラー設備にあつては一・二立方メートル(壁及び天井(天井のない場合にあつては、屋根)の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。)の仕上げを準不燃材料以外の材料でした場合にあつては当該同表の個数又は当該設置個数に〇・六立方メートルを乗じて得た数))とすること。 防火対象物の区分 個数 令第十二条第一項第一号及び第九号に掲げる防火対象物又はその部分で基準面積が千平方メートル未満のもの 四(スプリンクラーヘッドの設置個数が四に満たないときにあつては、当該設置個数) 令第十二条第一項第一号に掲げる防火対象物(基準面積が千平方メートル未満のものを除く。)のうち地階を除く階数が十以下のもの及び舞台部が十階以下の階に存する防火対象物 最大の放水区域に設置されるスプリンクラーヘッドの個数に一・六を乗じた数 舞台部が十一階以上の階に存する防火対象物 スプリンクラーヘッドの設置個数が最も多い階における当該設置個数 五 放水型ヘッド等を用いる場合は、当該ヘッドの性能に応じて、放水区域の火災を有効に消火することができる量として消防庁長官が定めるところにより算出して得た量とすること。 2 令第十二条第二項第五号の規定により、スプリンクラー設備の性能は、次の各号に掲げる防火対象物の用途、構造若しくは規模又はスプリンクラーヘッドの種別に応じ、当該各号に定めるとおりとする。 一 閉鎖型スプリンクラーヘッドのうち標準型ヘッド 前項第一号に定めるところにより算出した個数のスプリンクラーヘッドを同時に使用した場合に、それぞれの先端において、放水圧力が〇・一メガパスカル以上で、かつ、放水量が八十リットル毎分(ラック式倉庫にあつては、百十四リットル毎分)以上で放水することができる性能 二 閉鎖型スプリンクラーヘッドのうち小区画型ヘッド 前項第二号に定めるところにより算出した個数(特定施設水道連結型スプリンクラー設備にあつては、最大の放水区域に設置されるスプリンクラーヘッドの個数(当該個数が四以上の場合にあつては、四))のスプリンクラーヘッドを同時に使用した場合に、それぞれの先端において、放水圧力が〇・一メガパスカル(特定施設水道連結型スプリンクラー設備にあつては、〇・〇二メガパスカル(壁及び天井(天井のない場合にあつては、屋根)の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。)の仕上げを準不燃材料以外の材料でした場合にあつては、〇・〇五メガパスカル))以上で、かつ、放水量が五十リットル毎分(特定施設水道連結型スプリンクラー設備にあつては、十五リットル毎分(壁及び天井(天井のない場合にあつては、屋根)の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。)の仕上げを準不燃材料以外の材料でした場合にあつては、三十リットル毎分))以上で有効に放水することができる性能 三 閉鎖型スプリンクラーヘッドのうち側壁型ヘッド 前項第三号に定めるところにより算出した個数のスプリンクラーヘッドを同時に使用した場合に、それぞれの先端において、放水圧力が〇・一メガパスカル以上で、かつ、放水量が八十リットル毎分以上で放水することができる性能 四 開放型スプリンクラーヘッド 最大の放水区域に設置されるスプリンクラーヘッドの個数(舞台部が防火対象物の十一階以上の階に存するときはスプリンクラーヘッドの設置個数が最も多い階における当該設置個数、特定施設水道連結型スプリンクラー設備にあつては最大の放水区域に設置されるスプリンクラーヘッドの個数(当該個数が四以上の場合にあつては、四))を同時に使用した場合に、それぞれの先端において、放水圧力が〇・一メガパスカル(特定施設水道連結型スプリンクラー設備にあつては、〇・〇二メガパスカル(壁及び天井(天井のない場合にあつては、屋根)の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。)の仕上げを準不燃材料以外の材料でした場合にあつては、〇・〇五メガパスカル))以上で、かつ、放水量が八十リットル毎分(特定施設水道連結型スプリンクラー設備にあつては、十五リットル毎分(壁及び天井(天井のない場合にあつては、屋根)の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。)の仕上げを準不燃材料以外の材料でした場合にあつては、三十リットル毎分))以上で有効に放水することができる性能 五 放水型ヘッド等 当該スプリンクラーヘッドの性能に応じて、放水区域に有効に放水することができるものとして消防庁長官が定める性能 3 令第十二条第二項第六号の総務省令で定める特定施設水道連結型スプリンクラー設備は、加圧送水装置を設けなくても前項第二号又は第四号に規定する性能を有する特定施設水道連結型スプリンクラー設備とする。 4 令第十二条第二項第八号の規定により、補助散水栓をスプリンクラー設備に設ける場合にあつては、次に定めるところによらなければならない。 一 補助散水栓は、防火対象物の階ごとに、その階の各部分から一のホース接続口までの水平距離が十五メートル以下となるように設けること。 ただし、スプリンクラーヘッドが設けられている部分に補助散水栓を設ける場合にあつては、この限りでない。 二 補助散水栓が設置されるいずれの階においても、当該階のすべての補助散水栓(設置個数が二を超えるときは、二個(隣接する補助散水栓のホース接続口相互の水平距離が三十メートルを超える場合にあつては、一個)の補助散水栓とする。)を同時に使用する場合に、それぞれのノズルの先端において、放水圧力が〇・二五メガパスカル以上で、かつ、放水量が六十リットル毎分以上の性能のものとすること。 三 補助散水栓の設置の表示は、次のイからハまでに定めるところによること。 イ 補助散水栓箱には、その表面に「消火用散水栓」と表示すること。 ロ 補助散水栓の上部には、取付け面と十五度以上の角度となる方向に沿って十メートル離れたところから容易に識別できる赤色の灯火を設けること。 ハ 補助散水栓の開閉弁を天井に設ける場合にあつては、次の(イ)及び(ロ)に適合するものとすること。 この場合において、ロの規定は適用しない。 (イ) 補助散水栓箱の直近の箇所には、取付け位置から十メートル離れたところで、かつ、床面からの高さが一・五メートルの位置から容易に識別できる赤色の灯火を設けること。 (ロ) 消防用ホースを降下させるための装置の上部には、取付け面と十五度以上の角度となる方向に沿つて十メートル離れたところから容易に識別できる赤色の灯火を設けること。 四 ノズルには、容易に開閉できる装置を設けること。 五 補助散水栓の開閉弁は、床面からの高さが一・五メートル以下の位置又は天井に設けること。 ただし、当該開閉弁を天井に設ける場合にあつては、当該開閉弁は自動式のものとすること。 六 消防用ホースは、次のイ及びロに定めるところによること。 イ 第十一条の二各号の基準に適合するように設けること。 ロ 補助散水栓を設置する階における消防用ホースの長さは、補助散水栓のホース接続口からの水平距離が十五メートルの範囲内の当該階の各部分に有効に放水することができる長さとすること。 ただし、スプリンクラーヘッドが設けられている部分に補助散水栓を設ける場合にあつては、この限りでない。 七 補助散水栓及び放水に必要な器具は、消防庁長官が定める基準に適合するものであること。