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消防法施行規則
昭和三十六年自治省令第六号
第28条
(客席誘導灯の照度の測定方法)
令第二十六条第二項第三号の客席誘導灯の客席における照度は、客席内の通路の床面における水平面について計るものとする。
この条文が引く先
1
引用
消防法施行令
第26条
(誘導灯及び誘導標識に関する基準)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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