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消防法施行規則昭和三十六年自治省令第六号

第30の2の2条(連結散水設備の設置を要しない防火対象物の部分)

令第二十八条の二第四項の総務省令で定める防火対象物の部分は、次の各号に掲げる部分とする。 一 排煙設備を令第二十八条に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置した部分 二 第二十九条の規定に適合する部分

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なし