消防法施行規則昭和三十六年自治省令第六号
第32条(標準放射量)
令第十四条第一号の総務省令で定める水噴霧、泡、不活性ガス消火剤、ハロゲン化物消火剤又は粉末消火剤の放射量又は放出量は、次の表の上欄に掲げる消火設備のヘッド(泡消火設備にあつては、泡放出口。以下この条において同じ。)の区分に応じ、同表の下欄に掲げる量とする。 この場合において、不活性ガス消火設備又はハロゲン化物消火設備(ハロン二四〇二又はFK―五―一―一二の消火剤を用いるものを除く。)の噴射ヘッドについての放射量又は放出量は、温度二十度におけるものをいうものとする。 消火設備のヘッドの区分 放射量又は放出量 泡消火設備のフォーム・ウォーター・スプリンクラーヘッド リットル毎分 七十五 水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備のヘッド(フォーム・ウォーター・スプリンクラーヘッドを除く。) 設置されたそれぞれのヘッドの設計圧力により放射し、又は放出する水噴霧、泡、不活性ガス消火剤、ハロゲン化物消火剤又は粉末消火剤の量