消防法施行規則昭和三十六年自治省令第六号 第33の2の2条(消防設備士でなくても行える消防用設備等の整備の範囲) 令第三十六条の二第二項の総務省令で定める軽微な整備は、屋内消火栓せん設備又は屋外消火栓せん設備のホース又はノズル、ヒユーズ類、ネジ類等部品の交換、消火栓せん箱、ホース格納箱等の補修その他これらに類するものとする。