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消防法施行規則昭和三十六年自治省令第六号

第33の17条(工事整備対象設備等の工事又は整備に関する講習)

消防設備士は、免状の交付を受けた日以後における最初の四月一日から二年以内に法第十七条の十に規定する講習(以下この条及び次条において単に「講習」という。)を受けなければならない。 2 前項の消防設備士は、同項の講習を受けた日以後における最初の四月一日から五年以内に講習を受けなければならない。 当該講習を受けた日以降においても同様とする。 3 前二項に定めるもののほか、講習の科目、講習時間その他講習の実施に関し必要な細目は、消防庁長官が定める。

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