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消防法施行規則昭和三十六年自治省令第六号

第34条(消防信号)

法第十八条第二項の命令で定める消防信号は、火災信号、山林火災信号、火災警報信号及び演習招集信号とする。 2 前項の火災信号は、次の各号に掲げるものとする。 一 近火信号 二 出場信号 三 応援信号 四 報知信号 五 鎮火信号 3 第一項の山林火災信号は、出場信号及び応援信号とする。 4 第一項の火災警報信号は、火災警報発令信号及び火災警報解除信号とする。 5 前四項に規定する消防信号の信号方法は、別表第一の三のとおりとする。 6 前各項の規定は、水災を除く他の災害について準用する。

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