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消防法施行規則昭和三十六年自治省令第六号

第35条(検定対象機械器具等についての試験に係る申請書並びに見本及び書類)

法第二十一条の三第二項の規定による検定対象機械器具等についての試験の申請は、別記様式第二号(型式承認を受けている型式と重要でない部分が異なる型式を有する検定対象機械器具等についての試験の申請にあつては、別記様式第三号)による申請書正副二通によつてしなければならない。 2 外国において本邦に輸出される検定対象機械器具等の製造又は販売の事業を行う者は、前項の申請書に令第四十条第二項の外国検査機関が行つた検査結果を記載した書類を添付することができる。 3 法第二十一条の三第二項の総務省令で定める検定対象機械器具等の見本は、次条に規定する第一次試験及び第二次試験の区分に応じ、別表第二に定める種類及び数量(総務大臣がこれらの試験の方法又は用途から判断して同表に定める種類及び数量によることが適当でないと認める場合にあつては、総務大臣が定める種類及び数量)とする。 ただし、前項の書類で協会が適当と認めるものを添付した場合における当該検定対象機械器具等の見本は、一の完成品(泡消火薬剤にあつては十リットルの完成品、定温式感知線型感知器にあつては十メートルの完成品)とする。 4 法第二十一条の三第二項の総務省令で定める書類は、次に掲げるものとする。 一 消防の用に供する機械器具については、設計図二部 二 明細書(消火器用消火薬剤については、成分明細書)二部 三 工場設備概要調書(検定対象機械器具等の製造設備及び検査設備の概要を記載したもの)一部 四 社内試験成績表一部 五 製造工程概要調書(検定対象機械器具等の製造過程の概要を記載したもの)一部 六 検定対象機械器具等の技術上の規格に関する社内における検査体制に係る調書一部 5 前二項の規定にかかわらず、協会又は登録検定機関は、型式承認を受けている型式と重要でない部分が異なる型式を有する検定対象機械器具等についての試験の申請については、前二項に規定する見本又は書類の一部を添えることを要しないものとすることができる。

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なし