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消防法施行規則
昭和三十六年自治省令第六号
第40条
(合格の表示)
法第二十一条の九第一項の規定により附すべき表示は、別表第三のとおりとする。
この条文が引く先
1
引用
消防法
第21の9条
この条文を準用・引用する条文
1
引用
消防法施行規則
第31の6条
(消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検及び報告)
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