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消防法施行規則昭和三十六年自治省令第六号

第44の11条(帳簿)

法第二十一条の五十三の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 検定等を申請した者の氏名又は名称 二 検定等の申請を受けた年月日 三 検定等の申請に係る検定対象機械器具等の種類 四 検定等を行つた検定対象機械器具等の形状、構造、材質、成分及び性能の概要 五 検定等を行つた年月日 六 検定等を実施した者の氏名 七 検定等の成績及び合格又は不合格の別 八 その他登録検定機関の代表者が定める事項 2 法第二十一条の五十三に規定する帳簿は、検定等を行つた日から五年間保存しなければならない。

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