消防法施行規則昭和三十六年自治省令第六号
第48条(消防警戒区域出入者)
法第二十八条第一項の命令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。 一 消防警戒区域内にある消防対象物又は船舶の関係者、居住者及びその親族でこれらに対して救援をしようとする者 二 消防警戒区域内にある消防対象物又は船舶の勤務者 三 電気、ガス、水道、通信、交通等の業務に従事する者で、消防作業に関係があるもの 四 医師、看護師等で、救護に従事しようとする者 五 法令の定めるところにより、消火、救護等の業務に従事する者 六 報道に関する業務に従事する者 七 消防長又は消防署長があらかじめ発行する立入許可の証票を有する者
2 消防吏員又は消防団員は、現場の状況により必要がある場合は、前項第一号、第二号、第六号及び第七号に掲げる者の全部又は一部に対して、出入を禁止し、又は制限することができる。
3 消防吏員又は消防団員は、現場の状況が著しく危険であると認める場合は、第一項第一号及び第二号に掲げる者の全部又は一部に対して退去を命ずることができる。