消防法施行規則昭和三十六年自治省令第六号 第51の11条(統括防災管理者の資格を有する者であるための要件) 第三条の三の規定は、令第四十八条の二の総務省令で定める要件について準用する。 この場合において、第三条の三中「防火対象物」とあるのは「建築物その他の工作物」と、「防火管理上」とあるのは「防災管理上」と読み替えるものとする。